★一つ星の獲得条項
AOCのワインの味覚は、テロワール・土壌・天候の表現と一致する特性のあるものである。よって、土壌の有機生物を強め、化学剤は全く使用しない栽培法でなくてはならない。
- 土壌の生物を破壊する除草剤は一切使用しない。
- 葡萄の樹を異常に強くし成長させてしまう化学肥料は、一切使用しない。この化学肥料は塩であり、これによって葡萄の樹は異常に喉が渇き、この過度な塩分を補正するために異常成長してしまう。
- 光合成を狂わせ、ワインの味を悪くしてしまう合成化学剤は一切使用しない。
- 僅か30分内で樹液から吸収され、葡萄の実の中で、残留物として残り、葡萄の樹の新陳代謝に悪影響を及ぼす吸収性効果剤は一切しようしない。
- 最大限に成熟した葡萄を得るために機械で収穫しない。
★★二つ星獲得条項
ここ数年前から、テクノロジーの急上昇により栽培法がゆがめられ、ワインの味も狂ってきてしまった。しかし、正しい栽培法に戻れば、このようなテクノロジーは不必要になり、ワイン一つ一つにその産地特有の味がもたらされ、消費者をだますこともなくなります。
- 非常に変な美化した味(スグリの実、カシス、木苺など)をワインに与える芳香性酵母は一切使用しない。
- 乾燥酵母による再酵母添加を行わない。その年特有の自生酵母だけで十分醗酵することができる。
- 葡萄液に酵素を加えることは絶対禁止。
- 逆浸透圧濃縮機の使用禁止。
- ワインのバランスを崩す低温濃縮機の使用禁止。
- 5℃以下の低温処理の禁止。
★★★三つ星獲得条項
- ワインのバランスを変えてしまう、不酸性化、再酸性化、アスコルビン酸の添加禁止。
- 濃縮葡萄液による場合も含み、補糖の禁止。
この品質憲章を適用した醸造栽培者は、全て本物で比類のないワインを生産するものである。それは、産地によって土壌と天候が異なり、其々に「土地の特性」をもっているからである。
司法廷吏の立会いのもとで、この憲章に署名したワイン醸造栽培者は、自己の総生産物に対し、上記の規定論を厳守することを約束しなければならない。また、この連盟員によって、いつでも検査されえることを認識する。